借金の相続対策【成功事例】

【借金の相続対策】

事例

・家族は被相続人A、妻B、娘C
・Aは末期癌を患い余命宣告2年
・Aの資産は、自宅と預貯金200万円
・Aは、家族に隠している借金2000万円がある。
※ 事業の失敗やギャンブルが原因
・Aは、余命宣告を受けたことをきっかけに家族に伝えた。

相談の趣旨

⑴ Aの死亡後3ヶ月以内に、妻B・娘Cが相続放棄をすれば借金は相続しなく てよい。
しかし、不動産(自宅)と預金(200万円)も相続放棄をすることになるので相続できなくなります。

⑵ Aは、不動産と預金はどうしても妻Bと娘Cに残してあげたいと切望される。

Aの提案として、今、自宅を妻Bにあげると言われた。
※ これは、単なる妻Bへの贈与であり、Aの債権者(2000万円の貸主)からみると財産隠しとなり、裁判で争われた場合敗訴する可能性がとても大きい。

【こちらからの提案】
① Aと娘Cとの間で、不動産(自宅)の売買契約を締結する。
② Aが受け取った売買代金は、Aの治療費にあてる他、生命保険で妻B・娘Cに遺すことを検討する。
③ Aが死亡して相続が発生したら、妻A・娘Cは直ちに相続放棄をし、第2順位(父・母)、第3順位(兄弟姉妹)まで相続人全員に相続放棄をしてもらう。
④ Aの死亡後、妻B・娘Cに生命保険を受け取ってもらう。

※ 「単に贈与して財産が流出する」のではなく、「売買」という形式をとり、実際に売買代金を支払う。このケースでは金融機関から借入れをしました。

※ 生命保険は、余命宣告を受けた人でも加入可能な「無選択型の生命保険」というのがあります。
生命保険は、「税法上はみなし相続財産」ですが、民法上は「受取人の固有の財産」なので、相続放棄をしても受け取ることができます。
この事例では、Aが受け取った売買代金の治療費に充てる費用を除き、生命保険の支払に充てていただきました。

この事例では、借金をゼロにして不動産を相続することに成功しました。

相続対策は、相続が発生する前、事前に対策する事が一番です。
これは、プラス財産はもちろん、マイナス財産(負債相続)であれば特に有効です。

 

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