はじめての方へ
はじめまして。
不動産・負債相続アドバイザー/行政書士の
佐々木勝則(ささき かつのり)です。
「相続」に関するトラブルは後を絶ちません。
- 「相続財産に借金がある」
- 「大事な不動産もあるけど、多額の借金もある、どうしてよいかわからない」
- 「親が亡くなってからずいぶん月日がたって、借金が発覚した」
私は、このような相続トラブルに対し、適切に対処し、
子や孫の世代に少しでも多くの財産を残していくお手伝いをさせて頂きたいという想いから、
不動産・負債相続で財産をなくさないために、
負債相続(相続放棄・限定承認)のサポートをはじめ、
遺言書作成・遺産分割協議書作成、不動産売買まで、相続に関する問題をトータルでサポートします。
失敗する相続・成功する相続
そもそも、相続に失敗をすると、どうなってしまうのでしょうか?
ケース① 引き継ぐ必要のない借金を相続してしまう。
これは、最も注意していただきたい事案だと私は考えています。
「負債相続」という言葉はもしかすると聞きなれない言葉かもしれません。
一般的に「相続」といえば、不動産や預貯金などを相続するイメージがあります。しかし、相続するのは不動産や現金などの「プラス財産」だけではありません。
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
「一切の権利と義務を相続します。」
というと、少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、
「借金を返済する義務」も相続します。ということです。
ケース② 必要以上の相続税を納税することになってしまう
こちらは、正当な不動産の土地の評価ができず、必要以上の相続税を納税することになってしまうケースです。
これは実際にあった事例ですが、
700万の評価額で出せるものが、8,000万円と評価されてしまったり、
1,800万円が6,900万円と評価されたりあるいは、
6,000万円が72,400万円と評価されてしまうのです。
これにより、必要以上の相続税で申請している事例は数多くあります。
そんなに差があったら、いくらなんでも途中で気がつくだろうと思われるかもしれませんが、
税務署では正しい申告として受理されます。
なぜならば、先に挙げた例の評価とは、評価の方式が異なるだけで、
いずれも「間違った評価」ではないからです。
相続財産を高く評価し、その評価のとおりの納税をしても手続き上は全く問題ありません。
ケース③ 家族・親族関係が破綻してしまう
皆、自分の家族に限って遺産相続でもめるとは思ってもなく、
皆で仲良く分けてくれると信じて疑いません。
しかし実際には、以下のような自体に陥いる家族が非常に多いのが現実なのです。
- 遺産分割協議が成立せず、家庭裁判所へ相談した結果、法律で処理され、親族関係が破綻してしまう。
- 不平等または無理な遺産分割協議をしてしまい、相続財産のみならず仕事や住まい、最悪、家庭など全てを失ってしまう。
まとめ:相続で失敗しないために
では、上記のような自体に陥らないためにはどうすれば良いのでしょうか?
順番に見ていきましょう。
ケース① 引き継ぐ必要のない借金を相続しないためには・・・
必要のない、あるいは必要以上の借金を背負わないためには、
正しい手続きの方法を選択できることが重要です。
相続には3つの選択肢があります。
ケース② 適正な額で相続税を納税するためには・・・
不動産をお持ちの方が、適正かつ必要最低限の金額で納税するには、
正当な不動産評価ができる専門家に依頼をすることが大切です。
相続税・贈与税を算出するための基準となる価格は通常、路線価評価方式で計算されます。
しかし、この方式により算出された価格が著しく「時価評価」より高額になることがあります。
ケース③ 家族・親族関係の破綻を防ぐためには・・・
こちらにに関しては、相続財産の遺産分割対策がきちんとできているかどうがが分かれ道です。
遺言書の準備はもちろんのこと、現預金、株式等以外の「簡単に分けられない資産」
すなわち、自宅等の不動産を誰に相続させるのかを
あらかじめ決めておくことがトラブル回避に必要不可欠と言えます。
専門家の正しい選び方
円満相続に成功するために、「事前に準備をしておくこと」と、
「正しい専門家を選ぶ」ということが大切だということをお伝えしました。
では、「相続における専門家を選ぶ」というのはどういうことなのでしょうか?
病院には「診療科目」があります。
内科・外科・眼科・整形外科…等
さらに整形外科を例にあげると、「指」「肩」「腕」「足」などパーツごとに専門家がいます。
当事務所が選ばれる理由
1.負債相続の専門家
一般的に「相続の専門家」とは、不動産や預貯金といった「プラスの財産」を承継させる専門家です。
しかし、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産(負債など)があります。
このマイナスの財産、負債相続の専門家は、ほとんどいません。
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2.相続税・贈与税算出するための適正な不動産価格の評価ができる
相続税・贈与税を算出するための基準となる価格は通常、路線価評価方式で計算されます。
しかし、この方式により算出された価格が著しく「時価評価」より高額になることがあります。
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3.不動産の権利に精通しているしているので他の士業との連携がスムーズである
相続が発生して相続放棄・限定承認ができる期限が3ヶ月、相続税の確定申告の期限が10ヶ月など様々な期限があります。
相続税に関しては、この10ヶ月の期限までに「遺産分割協議」が終わり、相続税の確定申告が完了しないと、相続税が減税される様々な特例が受けられなくなります。
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4.不動産登記申請にも使用できる遺産分割協議書を作成できる
不動産登記申請に添付する書類は厳格な審査がなされます。
これに対し、裁判所に提出する書類は法務局と比較すると、そこまでの厳格さ緻密さは要求されません。
他士業の弁護士、税理士が作成した遺産分割協議書は、そのままでは不動産登記申請に使用できないことがあります。
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5.相続に特化した人脈をもっている
相続が発生すると様々なことを処理しないといけません。
これら全てのことを一人の専門家で処理することは不可能です。
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推薦者の声
誰に相談すればよいか分からず困り果てていました
私も実家の不動産相続と売却で悩んでいた時、誰に相談すればよいか分からず困り果てていました。そのような時に、行政書士の佐々木さんが親身に相談に乗ってくれ力になってくれました。
詳細はコチラ
中山税務会計事務所
税理士 中山明彦さん
特に印象に残っているは不動産の権利関係に争いがある事件でした。
この事件では、佐々木さんにも法廷で証人として証言してもらいました。
その結果、裁判官から、判決書の中で、「証人佐々木勝則の証言は、客観的立場からの、具体的かつ詳細なものであるから、高度の信用性を有するものと言える。」との評価をいただき勝訴することができました。
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福岡国際法律事務所
弁護士 近藤 真さん
不動産のみならず、負債相続についても精通した数少ない専門家の一人です。
私が力を入れて活動している負債相続支援にいち早くご賛同頂き、九州では唯一と言っても過言ではない負債相続支援のエキスパートとして活躍している先生です。
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司法書士法人ABC
司法書士 椎葉 基史さん
相続が引き金となっておこる家族崩壊を防ぎたい
相続の本来の意味は、相(すがた)を続(つづける)という意味ですが、現在の相続のメインは「財産分け」になっています。
その際、現金や預金といった財産のみであれば、
分割することが簡単なのでそれほど大きな問題になることは少ないと言えます。
しかし、相続財産に不動産があると少し事情が違います。
分割することが難しいからです。
そのような場合、多くの方は弁護士、司法書士や行政書士といった法律家(専門家)に相談したり、
市役所や弁護士会、行政書士会が開催している無料相談会にいきますが、
それでも解決できないことがあります。
例えば、以下のようなパターンです。
- 相続財産が自宅の不動産のみ。
- 相続人は兄弟3人。
- 長男が自宅で生活している。
- 長男以外の兄弟が財産分けを希望している。
- 長男には資力がない。
相続人同士の話し合いで解決できない場合、どうするかというと、
家庭裁判所で手続きの相談をすることになります。
手続きの相談にいく割合は約14%
家庭裁判所に、手続きの相談にいく割合は14%といわれていますが、
あなたはこの数字を大きいと感じましたか?小さいと感じましたか?
多くの方は、あまり「大きな数字だ」という印象を受けなかったのではないでしょうか?
では、相続がきっかけで家族が崩壊してしまう割合が、
14%と聞くといかがでしょうか?
家庭裁判所は、問題解決の相談は受付けていません。
調停・審判の「手続き」の相談をするところです。
そして、裁判所とは「人を裁く」ところです。
家庭裁判所で審判を受けた場合の結末
家庭裁判所で審判を受けた場合の結末をご紹介します。
家庭裁判所の審判官は、
それまでの家族の経緯を聞いてくれますが、
法律(民法)で定められている相続分(法定相続分)のとおりの審判をします。
つまり、仮に、法定相続分の分け方が、この家族を不幸にすると分かっていても
法律で定められた法定相続分を変えることはできないのです。
家庭裁判所とは、相続の問題を解決するところではなく「強制終了」させるところです。
パソコンでもそうですが、強制終了させると大きな負担がかかり壊れてしまいます。
最悪の場合、多少不具合はあるが動いていたパソコンに、とどめを刺してしまい、二度と使えなくなってしまうこともあります。
家庭裁判所で相続問題の審判を受けた家族は、その後二度と会うことも無く音信不通となり、家族関係の強制終了という事態を招くこともあります。
家族はその相(すがた)を続(つづける)、これが本来の相続
ここで、先にご紹介した14%という数字が出てきます。
全体の14%が家庭裁判所での解決を図ろうとしているということは、
約14%もの家族が崩壊の危機に直面する可能性が潜んでいるということなのです。
私は、財産は分け合うことになっても、家族はその相(すがた)を続(つづける)、これが、相続の本来の姿だと信じています。
相続問題は「遺産分割」の問題だけではありませんが、
負債相続をはじめ、相場も価値も踏まえた適正な不動産評価、遺言書作成、
売買契約、遺産分割協議などのトータルでサポートをすることで、
まずは目の前の相続人の家族が円満相続できるよう、活動しております。
代表プロフィール
・佐々木勝則(ささき かつのり)
・1962年生まれ
・福岡県糸島市出身
高校卒業後、地場の住宅会社を経て、住友信託銀行に入社。
福岡支店不動産部にて個人向け不動産の売買の仲介を担当。
入社後1年目で「宅地建物取引主任者」の資格を取得、法律の面白さに触れる。
当時のお客様で、福岡高等裁判所裁判官のお客様を担当。世間話の中で法律の面白さを教えていただき、とても刺激される。
法律関係の仕事で不動産に関係している司法書士になりたいと決断し、西日本最大規模のプラス事務所司法書士法人の立ち上げメンバーとして参画。
司法書士試験を目指し5年間で300万円以上の学費を投入するも合格出来ずにドロップアウト。
西鉄不動産に転職するが、自分が本当にやりたい仕事は不動産の「仲介営業」ではなく不動産に関係する「法律の仕事」なんだと再確認。
その後、株式会社佐々木勝則事務所設立、2年間の独学で行政書士試験に合格。
現在、亡くなられる方の約14%の相続人の方が、遺産分割について家庭裁判所に相談に行ってます。
「このような相続トラブルをゼロにして、子供や孫の世代に財産を残していくお手伝いをさせて頂く」との強い信念のもと日々奮闘中