はじめての方へ
はじめまして。
不動産・負債相続アドバイザー/行政書士の
佐々木勝則(ささき かつのり)です。
「相続」に関するトラブルは後を絶ちません。
- 「相続財産に借金がある」
- 「大事な不動産もあるけど、多額の借金もある、どうしてよいかわからない」
- 「親が亡くなってからずいぶん月日がたって、借金が発覚した」
私は、このような相続トラブルに対し、適切に対処し、
子や孫の世代に少しでも多くの財産を残していくお手伝いをさせて頂きたいという想いから、
不動産・負債相続で財産をなくさないために、
負債相続(相続放棄・限定承認)のサポートをはじめ、
遺言書作成・遺産分割協議書作成、不動産売買まで、相続に関する問題をトータルでサポートします。
相続が引き金となっておこる家族崩壊を防ぎたい
そもそもなぜ私が相続に関するお仕事をしているか、その理由をお伝えさせてください。
相続の本来の意味は、相(すがた)を続(つづける)という意味ですが、現在の相続のメインは「財産分け」になっています。
その際、現金や預金といった財産のみであれば、
分割することが簡単なのでそれほど大きな問題になることは少ないと言えます。
しかし、相続財産に不動産があると少し事情が違います。
分割することが難しいからです。
そのような場合、多くの方は弁護士、司法書士や行政書士といった法律家(専門家)に相談したり、
市役所や弁護士会、行政書士会が開催している無料相談会にいきますが、
それでも解決できないことがあります。
例えば、以下のようなパターンです。
- 相続財産が自宅の不動産のみ。
- 相続人は兄弟3人。
- 長男が自宅で生活している。
- 長男以外の兄弟が財産分けを希望している。
- 長男には資力がない。
相続人同士の話し合いで解決できない場合、どうするかというと、
家庭裁判所で手続きの相談をすることになります。
手続きの相談にいく割合は約14%
家庭裁判所に、手続きの相談にいく割合は14%といわれていますが、
あなたはこの数字を大きいと感じましたか?小さいと感じましたか?
多くの方は、あまり「大きな数字だ」という印象を受けなかったのではないでしょうか?
では、相続がきっかけで家族が崩壊してしまう割合が、
14%と聞くといかがでしょうか?
家庭裁判所は、問題解決の相談は受付けていません。
調停・審判の「手続き」の相談をするところです。
そして、裁判所とは「人を裁く」ところです。
家庭裁判所で審判を受けた場合の結末
家庭裁判所で審判を受けた場合の結末をご紹介します。
家庭裁判所の審判官は、
それまでの家族の経緯を聞いてくれますが、
法律(民法)で定められている相続分(法定相続分)のとおりの審判をします。
つまり、仮に、法定相続分の分け方が、この家族を不幸にすると分かっていても
法律で定められた法定相続分を変えることはできないのです。
家庭裁判所とは、相続の問題を解決するところではなく「強制終了」させるところです。
パソコンでもそうですが、強制終了させると大きな負担がかかり壊れてしまいます。
最悪の場合、多少不具合はあるが動いていたパソコンに、とどめを刺してしまい、二度と使えなくなってしまうこともあります。
家庭裁判所で相続問題の審判を受けた家族は、その後二度と会うことも無く音信不通となり、家族関係の強制終了という事態を招くこともあります。
家族はその相(すがた)を続(つづける)、これが本来の相続
ここで、先にご紹介した14%という数字が出てきます。
全体の14%が家庭裁判所での解決を図ろうとしているということは、
約14%もの家族が崩壊の危機に直面する可能性が潜んでいるということなのです。
私は、財産は分け合うことになっても、家族はその相(すがた)を続(つづける)、これが、相続の本来の姿だと信じています。
相続問題は「遺産分割」の問題だけではありませんが、
負債相続をはじめ、相場も価値も踏まえた適正な不動産評価、遺言書作成、
売買契約、遺産分割協議などのトータルでサポートをすることで、
まずは目の前の相続人の家族が円満相続できるよう、活動しております。