当事務所が選ばれる理由

1.負債相続の専門家

一般的に「相続の専門家」とは、不動産や預貯金といった「プラスの財産」を承継させる専門家です。
しかし、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産(負債など)があります。
このマイナスの財産、負債相続の専門家は、ほとんどいません。
私は、福岡唯一の負債相続の専門家です。

2.相続税・贈与税算出するための適正な不動産価格の評価ができる

相続税・贈与税を算出するための基準となる価格は、通常「路線価評価」方式で計算されます。しかし、この方式により算出された価格が著しく「時価評価」より高額になることがあります。
この点に気付かずに相続税の高額納税をしている方が多くいます。
私は、注意すべき土地評価のパターンを熟知しており、「財産評価基本通達」に精通している不動産鑑定士及びコンサルタントと業務提携しています。

3.不動産の権利に精通しているしているので他の士業との連携がスムーズである

相続が発生して相続放棄・限定承認ができる期限が3ヶ月、相続税の確定申告の期限が10ヶ月など様々な期限があります。
相続税に関しては、この時までに遺産分割協議が完了していないと、納税が減額される様々な特例が受けられなくなります。
相続での権利の承継はもちろん、相続される不動産の権利すべてを正確に把握して評価しなければ、正確な相続税申告はできません。税理士は不動産の権利や評価のプロではありません。
相続税の税務調査は、およそ30%の確率で調査が入り、調査が入るとおよそ80%の確率で申告漏れが指摘されます。
不動産の登記簿(登記事項証明書)で現に登記されている権利を確認し、現地で登記されていない権利の有無を確認し正確な相続税申告のサポートを致します。

4.不動産登記申請にも使用できる遺産分割協議書を作成できる

不動産登記申請に添付する書類は厳格な審査がなされます。
これに対し、裁判所に提出する書類は法務局と比較すると、そこまでの厳格さ緻密さは要求されません。
他士業の弁護士、税理士が作成した遺産分割協議書は、そのままでは不動産登記申請に使用できないことがあります。
裁判所が判決を言い渡す際の「判決文」でさえ登記に使えないことがあります。
これは、弁護士が不動産登記に詳しくないことが理由です。
私は、司法書士事務所に長く在籍していましたので、確実に登記に使用できる遺産分割協議書等を作成します。

5.相続に特化した人脈をもっている

相続が発生すると様々なことを処理しないといけません。
これら全てのことを一人の専門家で処理することは不可能です。
私の人脈は、税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士他、全ての専門家は、相続に特化した専門家で構成されています。
福岡に優秀な専門家がいない分野は、東京・大阪の専門家と業務提携しています。