相続成功のコツ

こちらのページでは、相続成功のコツと題して、

  • 相続に失敗してしまうとどうなるのか
  • 失敗しないためにはどうすればといのか

をお伝えします。

失敗する相続・成功する相続

そもそも、相続に失敗をすると、どうなってしまうのでしょうか?

ケース① 引き継ぐ必要のない借金を相続してしまう。

これは、最も注意していただきたい事案だと私は考えています。

「負債相続」という言葉はもしかすると聞きなれない言葉かもしれません。
一般的に「相続」といえば、不動産や預貯金などを相続するイメージがあります。しかし、相続するのは不動産や現金などの「プラス財産」だけではありません。

民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

「一切の権利と義務を相続します。」
というと、少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、
「借金を返済する義務」も相続します。ということです。

被相続人に債務があれば、相続人はこれを返済する義務を承継します。
また、被相続人が他人の連帯保証人になっていればこの地位も承継します。

しかし、実務においては、被相続人が自分の借金や他人の連帯保証人になっていることを家族に内緒にしているケースも珍しくありません。
そのことに気がつかないまま、手続きをしていまうとどうなってしまうのか、
事例でご説明いたします。

事例:

相続人の兄弟3人のうち長男が、
相続財産の全てである自宅を相続することにし、
他の兄弟はなにも相続しないとの遺産分割協議書を作成しました。
数年後、亡くなった被相続人が、知人の連帯保証人になっていたことが発覚します。
そのため金融機関から兄弟全員に債務の督促状(内容証明郵便)が届きました。
その結果、長男以外の兄弟は、相続財産はなにも引き継いでいないのに、
負債だけを引き継ぐことになってしまいました。

これが、負債相続に気がつかず、
本来であれば引き継がなくて済んだ借金を相続してしまった事例です。

残念なことに、この事案は比較的多く発生しています。

しかし、適切な手法を選び、きちんと手続きをすれば、
借金を引き継ぐことは回避することが可能です。

ケース② 必要以上の相続税を納税することになってしまう

こちらは、正当な不動産の土地の評価ができず、必要以上の相続税を納税することになってしまうケースです。

これは実際にあった事例ですが、
700万の評価額で出せるものが、8,000万円と評価されてしまったり、
1,800万円が6,900万円と評価されたりあるいは、
6,000万円が72,400万円と評価されてしまうのです。

これにより、必要以上の相続税で申請している事例は数多くあります。

そんなに差があったら、いくらなんでも途中で気がつくだろうと思われるかもしれませんが、
税務署では正しい申告として受理されます。

なぜならば、先に挙げた例の評価とは、評価の方式が異なるだけで、
いずれも「間違った評価」ではないからです。
相続財産を高く評価し、その評価のとおりの納税をしても手続き上は全く問題ありません。

ケース③  家族・親族関係が破綻してしまう

皆、自分の家族に限って遺産相続でもめるとは思ってもなく、
皆で仲良く分けてくれると信じて疑いません。
しかし実際には、以下のような自体に陥いる家族が非常に多いのが現実なのです。

  • 遺産分割協議が成立せず、家庭裁判所へ相談した結果、法律で処理され、親族関係が破綻してしまう。
  • 不平等または無理な遺産分割協議をしてしまい、相続財産のみならず仕事や住まい、最悪、家庭など全てを失ってしまう。

まとめ:相続で失敗しないために

では、上記のような自体に陥らないためにはどうすれば良いのでしょうか?
順番に見ていきましょう。

ケース① 引き継ぐ必要のない借金を相続しないためには・・・

必要のない、あるいは必要以上の借金を背負わないためには、
正しい手続きの方法を選択できることが重要です。

相続には3つの選択肢があります。

相続の3つの選択肢

1.単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も全て承継します。
プラス財産 > マイナス財産 (債務が少ない)

2.相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄します。
プラス財産 < マイナス財産 (債務が多い)

3.限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も承継します。
プラス財産 ≒ マイナス財産 (どちらも不明)

プラスの財産と、マイナスの財産の状況に合わせて
どの方法で手続きをするか、決定する必要があります。

しかし、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
という決まりがあります。

その際に起こりがちなのが、
マイナスの財産(借金)があることを知らずに単純承認をして、
本来引き継がなくて済んだ借金を背負ってしまったり、

いわれるがままに相続放棄をして、
マイナスの財産と一緒に本当は残せたはずの
プラスの財産まで失ってしまうという事態です。

そこでポイントとなるのが、限定承認の活用です。

限定承認とは

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も承継します。

▼例えば以下のような場合に活用できます。

  • 隠れた負債(借金)の不安がある場合
  • プラスの財産の金額が不明な場合

▼具体的には、以下のように手続きができます。

  • 引き継いだプラスの財産から負債を弁済し、財産が残れば相続できます。
  • 後日、債務超過であることが判明した場合は、引き継いだプラスの財産で清算できない超過分の負債は相続する必要がありません。
  • 明らかに債務超過でも、後順位の相続人対策や、財産管理義務を回避できるなど、限定承認を選択するメリットがあるケースもあります。

しかし、現実には限定承認をうまく活用できる専門家はほとんどいません。
多くの場合、借金があるとわかった時点で「相続放棄をしましょう」と進められます。

なぜならば、限定承認をするためには、より複雑で高度な知識が必要となるだけでなく、単純承認、相続放棄と比較しても手続きに手間がかかるからです。

ご家族の未来を思って進んで限定承認を活用しようという専門家がいないことは、
心苦しいですが現実なのです。

しかし、限定承認を活用できる専門家を見つけることさえできれば、
借金はゼロに、不動産などプラスの財産は残すことが可能です。

さらに、3ヶ月の期間を超えてしまった後に、負債の存在が発覚したとしても、
事案によっては相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

しかし、その場合は高度な専門知識が必要な手続きになるため、
相続放棄の手続きに詳しい専門家への相談が必要です。

ケース② 適正な額で相続税を納税するためには・・・

不動産をお持ちの方が、適正かつ必要最低限の金額で納税するには、
正当な不動産評価ができる専門家に依頼をすることが大切です。

相続税・贈与税を算出するための基準となる価格は通常、路線価評価方式で計算されます。
しかし、この方式により算出された価格が著しく「時価評価」より高額になることがあります。

この点に気がつかずに高額納税をしてしまう方が非常に多いのです。日ごろ取引がある専門家、知人に紹介された専門家がいると思います。
相続の件お願いできますか?と依頼すると、だいたい「やれます」と返事が返ってきます。もちろん、その専門家も、相続の手続きを「やる」ことはできます。
しかし、手続きを「やる」ことと、正しい財産評価が「できる」のは別のことです。

特に広い土地をお持ちの方は、必要以上の税金をはらうことがないよう、
注意すべき土地評価のパターンを熟知しており、
正当な不動産評価ができる専門家に依頼をすることが大切です。

ケース③ 家族・親族関係の破綻を防ぐためには・・・

こちらにに関しては、相続財産の遺産分割対策がきちんとできているかどうがが分かれ道です。
遺言書の準備はもちろんのこと、現預金、株式等以外の「簡単に分けられない資産」
すなわち、自宅等の不動産を誰に相続させるのかを
あらかじめ決めておくことがトラブル回避に必要不可欠と言えます。

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